申請書ダウンロード(林業振興関係)

ページ番号1004596  更新日 令和8年4月10日

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林業振興に関すること

伐採及び伐採後の造林の届出書(森林法第10条の8)

  • 森林所有者等が地域森林計画の対象となっている森林の伐採等(造林・間伐・主伐)する場合、森林法に基づき市長に対して伐採を始める90日から30日前までに届出書の提出が必要です。
  • 伐採する者が伐採後の造林に係る権原を有しない場合にあっては、伐採する者と当該権原を有する者が連名で提出する必要があります。

伐採後の森林の状況報告

伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

森林の土地の所有者届出書(森林法第10条7の2)

森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市長への届出が必要です。
また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

火入許可申請書

桐生市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、地ごしらえや焼畑等を行うために火入れをする場合は、条例に基づき市長に対して申請書の提出が必要です。

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産業経済部 農林振興課 林業振興担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4137
ファクシミリ:0277-43-1001
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