介護保険料の減免について
減免内容
第2段階及び第3段階(世帯全員の人が市民税非課税)の人の介護保険料を第1段階相当額に減額します。
対象者
下記のすべての条件に該当する人です。
- 世帯全員が市民税非課税の人
- 本人の属する世帯の総収入が生活保護基準の1.5倍以下であること。
- 原則として市民税課税者に扶養されていないこと
- 原則として市民税課税者と生計を共にしていないこと。
- 預貯金等の資産を活用しても、生活が困窮している状態にあること。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217 介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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