障害児福祉手当
対象者
日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の人。
(ただし、障害を支給事由とする年金給付を受けている人や、社会福祉施設へ入所中の人は除かれます。特別児童扶養手当と併給できます。)
支給制限
障害者本人及び扶養している人の前年の所得が一定限度以上である場合は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額 16,100円
3か月分まとめて2月、5月、8月、11月に支払います。
問い合わせ先
- 本庁 福祉課 障害福祉係
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940 - 新里支所 市民生活課 福祉係
電話:0277-74-2904 - 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
電話:0277-96-2113
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉課 障害福祉係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940
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