自立支援医療費(精神通院)支給認定申請

ページ番号1000752  更新日 令和7年6月27日

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精神疾患(てんかんを含む)の外来通院にかかる保険診療の医療費の自己負担を原則1割に軽減し、継続的な治療を促進するものです。所得に応じて月額の負担上限額が設けられています。(ここでの「世帯」とは受給者が加入している医療保険単位で設定するため住民票の「世帯」とは異なります。)

桐生市で申請を受け、約3か月後に群馬県にて決定されます。有効期間は1年間です。更新の手続きは、有効期間が切れる日の3か月前から可能です。

申請の種類、必要書類等

新規申請

  • 申請書(窓口にあります)
  • 診断書(申請日から3か月以内に指定の様式で作成されたもの)
  • 現在、加入している健康保険情報がわかるもの(保険証、資格情報のお知らせ、資格確認証など)
    注:マイナンバーカードの場合は、「マイナポータルアプリ」からログインし、マイナポータルの保険証情報画面をご印刷したものを提出ください。もしくはマイナポータルの保険証情報画面を職員に提示してください。
  • マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード及び運転免許証等の身分証明書)
    注:申請・届出時に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。
  • 障害年金等の収入のわかるもの(非課税世帯の方で本人に収入のある方のみ):年金振込通知書、貯金通帳など

転入者や市外居住者が世帯にいる場合など税証明書が必要な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

継続申請(1年に1回、継続申請が必要です)

  • 申請書(窓口にあります)
  • 診断書(申請日から3か月以内に指定の様式で作成されたもの)(注1)
  • 自立支援医療受給者証
  • 現在、加入している健康保険情報がわかるもの(保険証、資格情報のお知らせ、資格確認証など)
    注:マイナンバーカードの場合は、「マイナポータルアプリ」からログインし、マイナポータルの保険証情報画面をご印刷したものを提出ください。もしくはマイナポータルの保険証情報画面を職員に提示してください。
  • マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード及び運転免許証等の身分証明書)
    注:申請・届出時に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。
  • 障害年金等の収入のわかるもの(非課税世帯の方で本人に収入のある方のみ):年金振込通知書、貯金通帳など

(注1)2年に1回診断書の提出が必要です。

転入者や市外居住者が世帯にいる場合など税証明書が必要な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

その他に届出が必要な場合

住所、氏名、加入健康保険、医療機関、薬局等が変更になった場合も届出が必要です。

詳しい内容や必要書類のダウンロードについて

問い合わせ

  • 本庁 福祉課 障害福祉係
    電話:0277-44-8237
    ファクシミリ:0277-45-2940
  • 新里支所 市民生活課福祉係
    電話:0277-74-2904
  • 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
    電話:0277ー96ー2113

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   障害者基幹型相談室 0277-43-0294
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。