市たばこ税について(概要)
市たばこ税とは、製造たばこの製造者、卸売販売業者、特定販売業者(輸入業者)が市内の小売業者にたばこを売り渡すときにかかる税金で、たばこの小売価格に含まれています。
たばこは市内でお買い求めください
桐生市内の販売店で購入したたばこの税金(市たばこ税)は桐生市の貴重な税収になります。
たばこをお買い求めの際は、桐生市内の販売店でご購入くださいますようお願いいたします。
納める人
- 製造たばこの製造者
- 卸売販売業者
- 特定販売業者(輸入業者)
税率
売り渡し本数1,000本あたり6,552円です。
紙巻たばこに係る市たばこ税の税率改正
紙巻たばこに係る市たばこ税の税率が、段階的に引き上げられます。
期間 |
税率(1,000本あたり) |
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平成30年9月30日まで |
5,262円 |
平成30年10月1日から |
5,692円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止
これまで軽減措置が取られていた旧3級品の紙巻たばこは段階的に税率が引き上げられ、令和元年10月1日からは、旧3級品以外の紙巻たばこの税率に一本化されました。
期間
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税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成28年3月31日まで | 2,495円 |
平成28年4月1日から |
2,925円
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平成29年4月1日から |
3,355円
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平成30年4月1日から |
4,000円
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令和元年10月1日から |
5,692円
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旧3級品の紙巻たばことは、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「うるま」、「バイオレット」の6銘柄です。
たばこ税の手持品課税について
たばこ税の税率引き上げに伴い、平成28年から令和3年まで、たばこの販売業者の方に対して手持品課税が実施されます。
手持品課税の概要につきましては、以下のホームページをご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました。加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量および価格をもとに、紙巻たばこの本数に換算する方式となります。
この見直しは、平成30年10月1日より5年間かけて段階的に行うこととされています。概要につきましては以下のホームページをご参照ください。
申告と納税
上記納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納税します。
お問い合わせ先
税務課諸税担当
電話:0277-46-1046
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:市民税担当 0277-46-1045
諸税担当 0277-46-1046
資産税担当(土地)0277-48-9009
資産税担当(家屋・償却資産)0277-48-9011
ファクシミリ:0277-46-1028
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