建築確認申請等に係る書類作成要領

ページ番号1002573  更新日 令和7年6月20日

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建築確認申請

提出部数

  1. 建築基準法第6条第1項第1号~3号に係る申請書
    3部(正本・副本・消防用)
  2. 建築計画概要書(配置図には、汚水排水の経路(接続処理先まで)を記入してください)
  3. 建築工事届
    1部

添付図書

建築基準法施行規則及び桐生市建築基準法施行細則(以下細則と呼ぶ)及び群馬県建築基準法例規・事例集による書類

  1. 委任状(代理人を定めた場合に必要になります)
  2. 公図
  3. 登記事項証明書(新築の場合に必要になります)
  4. 土地使用承諾書(建築主と土地所有者が相違する場合に必要になります。※貸主の自署が必要)
  5. 盛土規制法判定チェックリスト(群馬県)
  6. 建築物工場調書(工場、作業場等の場合に必要になります。※過去の確認通知書があれば写しを添付)
  7. 制限建築物調書(細則第3条(1)による)
  8. がけの形状及び土質を示す図書(細則第3条(2)、県条例4条、5条による)
  9. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
    省エネ適合性判定通知書の写し・省エネ仕様基準に係る仕様書等
  10. 建築物防災計画書(細則第3条(3)による)
  11. 建築基準法関係規定及びその他
    1. 都市計画法
      開発行為区域内の建築(法29・37条):検査済証または承認通知書(建築指導課開発指導係)
      調整区域内の建築制限(法43条):許可書(建築指導課開発指導係)
      都市計画道路区域内の建築(法53条):許可書(都市計画課)
      区画整理区域内の建築(法53条):許可書(都市計画課)
      風致地区内の建築(法58条):許可書(都市計画課)
    2. 桐生市屋外広告物条例(都市計画課)
    3. 宅地造成及び特定盛土規制法(群馬県)
      盛土規制法判定チェックリスト
    4. 桐生市景観条例(都市計画課)
    5. 土地区画整理法(都市計画課)
      土地区画整理事業施行区域内の建築許可(法76条):許可書
    6. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)(桐生土木事務所)
      危険区域内の建築(法7条):許可書
    7. 土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域(桐生土木事務所)
    8. 河川法(渡良瀬河川事務所または桐生土木事務所)
      保全区域内の建築行為(法55条)
    9. 桐生市公共物使用等に関する条例・施行規則(土木課)
      官地の占用(市条例4条):許可書
      公共物用途廃止(市規則10条):公共物用途廃止を行った旨の通知書
    10. 農地法(農業委員会事務局)
      農地転用許可・届出
    11. その他審査対象法令の許認可等
       
  12. 施設の構造設備基準照合書の写し
    旅館業法・公衆浴場法・風俗営業取締法・興行場法・医療法に係る特殊建築物該当
    (例 ホテル・旅館・簡易宿泊所・下宿・映画館・演芸場・公衆浴場・病院及び診療所(患者の収容施設にかかわらず)、助産所)
  13. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
    バリアフリー法チェックリスト(特別特定建築物)
  14. 浄化槽法
    浄化槽仕様書【3部】(浄化槽を設置する場合に必要になります。排水先を地下浸透とする場合は、浸透ます構造図も必要となります。)
    注:浄化槽設置整備補助金制度は、下水道課で扱っています。
  15. 人にやさしい福祉のまちづくり条例(群馬県)
    特定生活関連施設:新築等届出書
  16. その他:桐生市建築主事の必要とする書類

注:確認申請前に協議が必要なもの

  1. 狭あい道路事前協議
    「桐生市建築行為等に係る道路後退用地整備指導要綱に基づく協議」による協議が必要
  2. 桐生市中高層建築物等の建築に関する指導要綱による協議
    添付の「桐生市中高層建築物等の建築に関する指導要綱」でご確認ください。
    住居系の用途地域の場合
    地階を除く階数が4以上または地盤面からの高さが10メートルを超えるもの
    商業及び工業系の用途地域及び調整区域の場合
    地階を除く階数が4以上または地盤面からの高さが12メートルを超えるもの

申請書類の記入方法について

  1. 確認申請書及び通知書に記載漏れ、修正液による訂正がないようにしてください。
  2. 付近見取図を添付してください。(方位、道路及び、目標となる建物を記入してください。)
  3. 配置図は、現地をよく調査のうえ、下記の点に留意し作成してください。

道路

  • 建築基準法の道路種類、幅員、中心線、側溝等を記入してください。
  • 建築基準法第42条2項道路の場合は後退線を記入してください。
  • 位置指定道路の場合は、指定年月日および指定番号を記入してください。

申請地の状況

敷地内の既存建物、除却建物または周囲の擁壁、水路、がけ、既存塀の種類(CB・RC造、高さ等)及び杭等を記入してください。

国土調査の杭

国土調査の終了した地域は国土調査の杭の位置を記入してください。

排水経路

汚水、雑排水の経路は接続処理先まで記入してください。なお、雨水排水計画は極力敷地内浸透処理でお願いします。

浄化槽

  • 位置、人槽を記入してください。
  • 排水先については管理者と協議してください。
  • 排水先を地下浸透処理とする場合は、以下の条件を満たしたことが分かるように浸透ますの位置を記入してください。(群馬県浄化槽指導要綱による)
    • 地下浸透処理装置の構造は、昭和55年建設省告示第1292号第5の構造に準ずること。
    • 地下浸透処理装置は、隣地境界線から、おおむね3メートル以上離れていること。
    • 付近に飲料用井戸があるときは、水平距離で30メートル以上離れていること。
    • 地下水位は、年間で一番高いときで、地表面から1.5メートル以上の深さにあること。

建物と境界線との距離

  • 建物の角の位置で4箇所以上X・Y方向を記入してください。
  • 既設建物がある場合は申請建物との距離を記入してください。

敷地と道路の高低差

+-で表し、道路斜線制限が厳しい場合には要所を断面図で表してください。

敷地と隣地の高低差

+-で表し、高低差のない場合は「概ね平坦である」と記入してください。
北側斜線制限が厳しい場合には要所を断面図で表してください。

区域、地域等境界線の記入

都市計画道路区域、風致地区、用途地域、市街化調整区域、防火地域、準防火地域等の区域界を記入してください。

既存建物

用途、構造、面積を記入してください。

除却建物

用途、構造、面積を記入してください。

ルート2基準構造審査について

建築基準法改正に伴い、法第6条の3ただし書きに規定される「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2基準審査)が平成27年6月1日から開始されましたが、桐生市は当該審査について未対応です。
これに係る確認申請については、指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が必要となります。

取下げ(細則第5条)

確認等を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合には、「取下げ届」2部を建築主事または市長に届け出て下さい。

工事の取りやめ(細則第6条)

確認等を受けた建築物、建築設備または工作物(以下「建築物等」という。)の工事の全部を取りやめた場合は、建築主等は「工事取りやめ届」2部に当該確認済証の写しを添えて、建築主事または市長に届け出て下さい。

名義変更(細則第7条第1項、第4項)

確認等を受けた建築物等の工事が完了する以前に、建築主等または工事監理者に変更があった場合は、建築主等は「名義変更届」2部、概要書に当該確認済証等を添えて、建築主事または市長に届け出て下さい。

記載事項の変更(細則第7条第2項、第4項)

確認等を受けた建築物等の工事が完了する以前に、計画変更確認申請及び名義変更届に該当せず、記載事項に変更があった場合は、建築主等は「記載事項変更届」2部、概要書に当該確認済証等を添えて、建築主事または市長に届け出て下さい。

工事監理者・工事施工者の決定(細則第7条第3項、第4項)

工事監理者または工事施工者を決定せずに確認等を受けた建築主等は、当該建築物等の工事着手前に、「工事監理者・工事施工者決定届」2部、概要書に当該確認済証を添えて、建築主事または市長に届け出て下さい。なお、工事監理者が決定しない場合は工事着手が出来ません。

その他

道路位置指定済で幅員または形態がない場合の取扱い
詳しくは開発指導係へ相談してください。(電話0277-48-9034)


申請どおりの道路工事を施工するか、または変更(廃止)の手続きが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 建築審査係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-48-9033
ファクシミリ:0277-46-2307
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