制度融資(事業者向け)
各種制度
県市協調制度
中小企業等振興対策資金融資制度
桐生市制度融資申請書等
制度融資を利用されるときの留意点
- 融資の申請にあたっては、計画の段階でご相談ください。申請前、または申請後にかかわらず融資の決定がされないうちにその事業に着手した場合、融資の対象から除外されますのでご注意ください。
- 融資制度は、それぞれ目的ごとに対象者及び資金使途が定められていますので、目的以外に利用することはできません。したがって、目的以外に利用した場合は、即時償還していただくことになります。
- 融資の申請にあたっては、投資計画、利益計画、資金の償還計画等について十分検討しておきましょう。また、設備投資にあたっては、総投資額の10%程度の資金は自己資金によって行いましょう。
- 保証協会の代位弁済による債務のある方、または金融機関との取引停止中の方は申込みできません。
中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定(セーフティネット保証制度)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく認定(セーフティネット保証1号・連鎖倒産防止)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づく認定(セーフティネット保証2号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定(セーフティネット保証5号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第7号に基づく認定(セーフティネット保証7号・金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)