令和7年度広報きりゅう広告掲載【広告主募集】

ページ番号1014571  更新日 令和7年5月2日

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広告掲載の申し込みは随時受け付けています。
市では、財源確保の一つとして、広報紙(毎月1日発行、市内の約5万世帯へ配布)に有料広告を掲載しています。
広告は、カラー(4色)刷りでの掲載となります。事業所や商店の皆さん、ぜひご利用ください。

申し込み可能な広告枠(令和7年5月1日現在)

利用可能枠一覧

区分

4月号

5月号

6月号

7月号

8月号

9月号

10月号

11月号

12月号

1月号

2月号

3月号

1号広告

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

2号広告

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

3号広告

なし

なし

なし

なし

1枠

なし

なし

なし

なし

なし

1枠

なし

枠の大きさと1回の掲載料

種類

掲載料

位置

大きさ

1広告あたりの使用枠数
1号広告

31,350円

中ページ下段 縦4.5センチメートル、横17.8センチメートル

2枠分

2号広告

15,620円

中ページ下段の2分の1 縦4.5センチメートル、横8.8センチメートル

1枠分

3号広告

41,800円

裏表紙下段 縦4.5センチメートル、横17.8センチメートル

2枠分

注:掲載料は、消費税及び地方消費税を含んだ料金です。 

広告枠

1発行あたり、14枠分まで受け付けます。

掲載できる広告

掲載できる広告は、事業所、商店、公共的団体などの広告で、次の各号のいずれにも該当しないものとします。

  1. 広報きりゅうの公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に該当するもの
  3. 国内の法令に違反するものまたは違反するおそれのあるもの
  4. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの
  5. 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
  6. 悪質商法その他大きな社会問題となっているもの
  7. 青少年の健全育成に反するもの
  8. 誇大表示もしくは不当表示または表現方法等が不適切なもの
  9. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝にかかわるもの
  10. 公の秩序または善良な風俗に反するおそれのあるもの
  11. その他広報きりゅうに掲載することが不適当と認めるもの

申し込み

2月3日(月曜日)から受け付けます。掲載を希望する枠に重複または、上限を超える枠数の申し込みがあった場合は、抽せんで掲載の優先順位を決定します。

「広報きりゅうに掲載する広告の取扱いに関する要綱」をご確認のうえ、所定の申込書に広告の原稿を添えて、直接またはEメールで申し込んでください。

申込用紙は、申請書ダウンロード(魅力発信課)のページをご覧ください。

掲載の決定

申し込まれた広告は審査を行い、その可否をお知らせします。
編集の都合により掲載を見送る場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

共創企画部 魅力発信課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1049
ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。