構造改革特区・地域再生
構造改革特区
構造改革特区制度とは
ある特定の地域を限定して、実情に合わなくなった国の規制を改革する特例措置を設け、その地域の特色を生かした地域の活性化を図る制度です。平成14年度に創設されました。
構造改革特区制度の目標
- 特定の地域における構造改革の成功事例を示すことにより、全国的な構造改革へと波及させ、我が国全体の経済の活性化を実現すること。
- 地域の特性に応じた産業の集積や新規産業の創出等により、地域の活性化につなげること。
構造改革特区制度の流れ
- 規制の特例措置の提案
- 特区計画の認定
- 規制の特例措置の評価
詳しくは下記ををご覧ください。
地域再生制度、特定地域再生制度
地域再生制度とは
近年、少子高齢化の急速な進展や産業構造の変化など、社会情勢が大きく変化する中、地域の活力を再生することを目的として、平成17年度に創設されました。
特定地域再生制度とは
少子高齢化への対応など、全国の地域に共通する重要な政策課題の解決に取り組む地域を重点的に支援する制度で、平成24年度に創設されました。
詳しくは下記をご覧ください。
現在活用されている桐生市が作成主体の地域再生計画
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桐生が岡公園拠点整備計画 (PDF 311.6KB)
(計画期間:令和3年度から令和7年度) -
官民連携の伴走型サポートによる移住・定住促進センター設置計画 (PDF 297.7KB)
(計画期間:令和5年度から令和9年度) -
日本最先端クラスのデジタル県推進事業 (PDF 323.3KB)
(計画期間:令和6年度から令和10年度) -
企業版ふるさと納税を活用した桐生市まち・ひと・しごと創生推進計画 (PDF 250.4KB)
(計画期間:令和7年度から令和9年度) -
桐生市まち・ひと・しごと創生推進交付金計画 (PDF 244.0KB)
(計画期間:令和7年度から令和9年度)
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このページに関するお問い合わせ
共創企画部 企画課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:企画戦略担当 0277-32-3809
大学連携推進担当 0277-32-3831
移住定住推進担当 0277-32-3812
ファクシミリ:0277-43-1001
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