マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について

ページ番号1025355  更新日 令和7年6月27日

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マイナ免許証とは

マイナンバーカードのICチップに運転免許証情報(免許の種類、条件、有効期間等)を記録することで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できます。
制度の詳細は以下のホームページをご参照ください。

運用開始日

令和7年3月24日(月曜日)

群馬県内のマイナ免許証取扱窓口

マイナ免許証として利用するために、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録する必要があります。お手続きの際は、下記窓口をご利用ください。

総合交通センター(前橋市元総社町80-4)

詳細は、群馬県警察のホームページをご確認ください。

参考:警察庁リーフレット

マイナ免許証に関するお問い合わせ

群馬県総合交通センター

電話
027-253-9300
受付時間

8時30分から15時15分

土曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は、休業日になります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 DX推進室 桐ペイ推進応援担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4196
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。