マイナンバー(個人番号)カードの代理受け取り

ページ番号1026223  更新日 令和8年4月21日

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マイナンバーカードの代理受け取りについてご案内します。

マイナンバーカードの代理受け取りができる方

マイナンバーカードの受け取りは、原則として本人の来庁が必要となります。

ただし、やむを得ない理由で本人が受け取り窓口に来ることが困難である場合、次の項目の(1)から(7)までの持ち物を揃えた上で、代理人による受け取りができます。

やむを得ない理由に該当する方

  • 75歳以上の高齢者
  • 施設に入所している方
  • 長期入院している方
  • 要介護・要支援認定者
  • 未就学児・小学生・中学生(代理人は法定代理人もしくはその復代理人のみ可。それ以外の場合は、市民課にご相談ください)
  • 高校生・高専生
  • 障害をお持ちの方
  • 妊娠されている方
  • 長期出張中の方
  • 海外留学をしている方
  • ひきこもり状態にある方
  • 成年被後見人(代理人は成年後見人またはその復代理人のみ可。復代理人の持ち物については、市民課にお問い合わせください)
  • 被保佐人、被補助人(代理行為目録にマイナンバーカード受け取りについて定められている場合のみ。代理人は保佐人もしくは補助人またはその復代理人のみ可。復代理人の持ち物については、市民課にお問い合わせください)

マイナンバーカードは受け取り時に厳密な本人確認をするよう定められているため、仕事が多忙という理由での代理受け取りはできません。大学生の場合、上記理由に該当しない方については代理受け取りはできません。

代理受け取りに必要な持ち物

代理受け取りには、以下の(1)から(7)までの持ち物が必要です。

(1)マイナンバーカード交付通知書(はがき)

  • カードの本人が、宛名面と反対の面の記入欄に、受け取りする日の日付、本人の電話番号・住所・氏名、代理人の住所・氏名、暗証番号欄を記入してください。暗証番号欄は、宛名面に貼り付けてある目隠しシールで覆ってから代理人に渡してください。目隠しシールを破棄してしまった場合は、お手持ちの封筒に封入し暗証番号が見えない状態にしてから渡してください。代理人が暗証番号が見える状態で交付通知書を持参した場合、お手続きができません。
  • 15歳未満の方の場合、法定代理人が受け取りする日の日付、電話番号(法定代理人のもので可)・住所・氏名、法定代理人の住所・氏名、暗証番号欄を記入してください。なお、15歳未満の方は、署名用電子証明書を設定することはできません。
  • 本人が自署困難のため本人以外が代筆をする場合は、本人の前で代筆し、裏面記入欄の空きスペースに「本人自署困難のため、(本人との続柄)である(代筆者の氏名)が代筆」とご記入ください。代筆者は手続きに来庁する代理人でなくても構いません。

(2)通知カード

  • 初めてマイナンバーカードを受け取りされる方のみ。紛失している場合は、代理人に紛失届をご記入いただきます。
  • マイナンバーカードの更新もしくは再発行の場合は、1回目の受け取り時に回収しているため、持参不要です。
  • 通知カードは令和2年5月25日以降は新規発行されていないため、その日以降に生まれた方については、提出は必要ありません。

(3)住民基本台帳カード

  • 過去に住民基本台帳カードを作成していて、まだ返納されていない方のみ。紛失している場合は、代理人に紛失届をご記入いただきます。
  • マイナンバーカードの更新もしくは再発行の場合は、1回目の受け取り時に返納しているため、持参不要です。

(4)マイナンバーカード

  • カード更新の場合、更新前のマイナンバーカードを必ずお持ちください。お持ちでない場合、再発行手数料が掛かる場合があります。
  • カードの有効期限から6か月以内に新しいカードを受け取る場合、更新前のカードを「(6)カードの本人の本人確認書類」の顔写真付き本人確認書類の1点として扱います。

(5)本人が来庁することが困難であることの証明書類

理由別に以下の書類をお持ちください。

理由別の証明書類
理由 必要書類
75歳以上の高齢者 マイナンバーカード交付通知書(はがき)の裏面の空いているスペースに、「外出が困難のため」と窓口へ来ることができない理由を記入してください。
施設に入所している方

施設長の作成する「顔写真証明書(注1)」、本人が施設等に入所している事実を証する書類

 

長期入院をしている方

直近の日付の病院の領収書、診断書、入院診療計画書など入院していることが分かるもの。もしくは、病院長が作成する「顔写真証明書(注1)」。

要介護・要支援認定者

要介護・要支援であることが確認できる介護保険被保険者証。もしくは、ケアマネージャーおよびその所属する事業所の長が作成する「顔写真証明書(注1)」。

未就学児・小学生・中学生

本人の本籍地が桐生市でない方は、戸籍謄本をお持ちください。戸籍謄本は市民課もしくは新里支所、黒保根支所の各証明窓口でもお取りいただけますが、本籍が桐生市以外の戸籍謄本は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までのみの発行となります。

高校生・高専生 学生証もしくは在学証明(氏名および生年月日もしくは氏名および住所が記載されているもので、学校印があるものに限る。(6)のカードの本人の本人確認書類で顔写真付きのものがない場合は、顔写真がある学生証が必要です)
心身に障害をお持ちの方 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証、障害者福祉サービス受給者証のいずれか。
妊娠されている方 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書もしくは受診券のいずれか。
長期出張中の方 勤務先からの辞令や証明など、来庁困難であることが分かる勤務形態や勤務場所が分かるもの。
海外留学をしている方 留学ビザや留学先の学生証のコピーや在学証明書など、留学中であることが分かるもの。
ひきこもり状態の方

公的な支援機関の職員および長が作成する「顔写真証明書(注1)」

 

被成年後見人 登記事項証明書
被保佐人・補助人

登記事項証明書、マイナンバーの手続きが定められている代理行為目録

(注1)顔写真証明書の様式

  • 施設や病院、支援機関等に依頼する場合は、申請者本人の情報および顔写真を貼り付けしてから依頼してください。
  • 貼り付ける顔写真は、マイナンバーカード申請時のカードと同一でなくても構いません。本人の顔が確認できるものを貼り付けてください。写真サイズに規定はありませんが、表面の貼り付け場所もしくは裏面に貼り付けられるものにしてください。
  • 様式は、桐生市役所市民課、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課において、紙でお渡しすることもできます。郵送はできませんのでご了承ください。

(6)カードの本人の本人確認書類

Aから2点、もしくはAおよびBからそれぞれ1点。または、Bを3点(うち1点は顔写真付きのものに限る)
「(5)本人が来庁することが困難であることの証明書類」で作成した顔写真証明書、高校生・高専生の顔写真付き学生証はBとして扱います。

Aの本人確認書類(有効期間中のものに限ります)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、在留カード(顔写真があるもの)、特別永住者証明書(顔写真があるもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

Bの本人確認書類(有効期間中のものであり、「氏名・生年月日」もしくは「氏名・住所」が確認できるものに限ります)

資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、各種医療受給者証、年金手帳、年金証書、生活保護受給証明書、児童扶養手当証書、学生証、在学証書、社員証、診察券(住民票の表記と同じ氏名が記載されているもの。住民票が漢字氏名の場合、カタカナ氏名の診察券は不可)、各顔写真証明書

(7)代理人の本人確認書類

(6)に記載の本人確認書類のうち、Aから2点、もしくはAおよびBからそれぞれ1点

以上、(1)から(7)までの持ち物を持参し、各受け取り窓口にてお受け取りください。なお、ご不明な点があれば、市民課住民担当あてお問い合わせください。

マイナ保険証の連携手続きについて

代理受け取りの場合、窓口でのマイナ保険証の連携手続きを行うことができるのは、15歳未満の法定代理人のみとなります。

マイナ保険証の連携手続きについては、お手持ちのスマートフォン、医療機関・薬局の受付、セブン銀行ATMなどでもできます。詳しい連携方法については、下記のページをご覧ください。

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市民生活部 市民課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:戸籍担当 0277-32-3596
   住民担当 0277-32-3636
   住民担当(各種証明書)0277-32-3637
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